釧路簡易裁判所 平成2年(ハ)274号・平2年(ハ)151号 判決
(抄録)
「二 (日常家事債務について)
民法七六一条所定の日常の家事に関する法律行為とは、夫婦が共同生活を営むために通常必要な法律行為、すなわち夫婦生活共同体の常務を指し、社会通念上生活必需品とされる食糧、衣類、燃料の買入れ、夫婦の共同生活に不可欠な家賃、地代、電気水道料金の負担等に関する法律行為及び相当な範囲内での家族の保健、娯楽、医療、未成熟の子女の養育、教育等に関する法律行為は、日常の家事に関する法律行為の範囲に属する。
これを本件についてみるに衛生用品購入についての契約は、健全な夫婦生活を営むためのものであり、教育機器購入についての契約は、子供の教育のための教材であり、各契約当時のYの収入、各購入代金、割賦支払代金等を総合判断しても、本件各立替金債務が不相当に高価なものであると認めることはできず、本件各契約の締結は、日常家事代理権の範囲に属するものと認めるのが相当である。」